事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第160条(劣後担保権の消滅等)
劣後担保権(企業価値担保権を除く。第四項において同じ。)及び重複担保権は、第百五十七条第一項又は第二項の規定による当該劣後担保権又は当該重複担保権の目的である財産の換価(民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による換価を除く。第三項において同じ。)により消滅する。
2担保目的財産の上に存する留置権については、第百五十八条の譲受人は、これによって担保される債権を弁済する責めに任ずる。
3利害関係を有する者の全員が第百五十七条第一項又は第二項に規定する裁判所の許可がされる時までに、裁判所に対し、前二項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、換価による担保目的財産の上の権利の変動は、その合意に従う。
4実行手続開始の決定の取消し若しくは実行手続廃止の決定が確定した場合又は実行手続開始の申立てが取り下げられた場合において、第一項の規定により消滅した劣後担保権に係る劣後債権を有する劣後債権者があるときは、当該劣後債権(当該劣後担保権の目的である財産の価額が実行手続開始の時における処分価格であるとした場合における当該劣後担保権によって担保された範囲のものに限る。以下この項において同じ。)は、共益債権とする。ただし、当該劣後債権者が第百八十三条第一項に規定する中間配当により配当を受けていた場合には、当該共益債権の額は、当該劣後債権の額から当該劣後債権者が当該中間配当により配当を受けた額を控除した額とする。