事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号 第165条(配当の順位) 配当の順位は、この法律及び民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の定める優先順位による。 2同一順位において配当をすべき配当債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。