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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第201条(破産管財人の解除権等の行使に関する訴訟手続の取扱い)

債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、破産管財人は、相手方及び管財人間の訴訟が係属するときは、解除権等を行使するため、相手方を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。ただし、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る請求をする場合に限る。 2債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、管財人は、破産管財人が当事者である解除権等の行使に係る訴訟が係属するときは、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る請求をするため、相手方を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。 3前項に規定する場合には、相手方は、同項の訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、同項の管財人を被告として、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 4民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定は前三項の場合について、同法第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は第一項及び第二項の規定による参加の申出について、それぞれ準用する。

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なし