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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第245条(事業性融資推進本部長)

本部の長は、事業性融資推進本部長(次項及び次条第二項第五号において「本部長」という。)とし、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣をもって充てる。 2本部長は、本部の事務を総括する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし