事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第255条
次に掲げる者(法人を除く。)が、第百十八条第一項又は第二項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第百十八条第一項各号に掲げる者二第百十八条第二項各号に掲げる者
2前項各号に掲げる者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(次項第二号及び第四項において「代表者等」という。)が、当該各号に掲げる者の業務に関し、第百十八条第一項又は第二項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3次に掲げる者が、その債務者の業務に関し、第百十八条第一項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。一第百十八条第一項各号に掲げる者(法人を除く。)二第百十八条第一項各号に掲げる者の代表者等
4債務者の子会社の代表者等が、その債務者の子会社の業務に関し、第百十八条第三項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。