日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令令和六年政令第三十七号 本則 日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。