日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令令和七年政令第三十六号 本則 日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。