弁護士法昭和二十四年法律第二百五号 第31条(目的及び法人格) 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。 2 弁護士会は、法人とする。