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弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第43の15条(行政手続法の適用除外)

弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

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なし