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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第50条
(準用規定)
第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。
この条文が引く先
5
準用
弁護士法
第34条
(登記)
準用
弁護士法
第35条
(会長及び副会長)
準用
弁護士法
第37条
(総会)
準用
弁護士法
第39条
(総会の決議を必要とする事項)
準用
弁護士法
第42条
(答申及び建議)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第22条
(弁護士会及び日本弁護士連合会の目的等)
引用
弁護士法
第12の2条
引用
弁護士法
第59条
(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)
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