弁護士法昭和二十四年法律第二百五号 第53条(予備委員) 資格審査会に予備委員若干人を置く。 2 前条第三項及び第四項の規定は、予備委員に準用する。 3 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。