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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第63条
(除斥期間)
懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第86条
(弁護士法の準用)
引用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第95条
(弁護士法の準用)
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