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弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第64の3条(綱紀審査の申出)

懲戒請求者は、日本弁護士連合会が前条第二項に規定する異議の申出につき同条第五項の規定によりこれを却下し、又は棄却する決定をした場合において、不服があるときは、日本弁護士連合会に、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができる。 この場合において、日本弁護士連合会は、綱紀審査会に綱紀審査を求めなければならない。 2 前項の規定による綱紀審査の申出は、日本弁護士連合会がした当該異議の申出を却下し、又は棄却する決定に係る第六十四条の七第二項第六号の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。 3 第六十四条第三項の規定は、前項の綱紀審査の申出に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし