弁護士法昭和二十四年法律第二百五号
第70の3条(綱紀委員会の委員)
弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。 この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
2 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。 この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。
3 綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。