弁護士法昭和二十四年法律第二百五号 第70の4条(綱紀委員会の委員長) 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 委員長は、会務を総理する。 3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。 4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。