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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第77の2条
(虚偽標示等の罪)
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
弁護士法
第74条
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
弁護士法
第78条
(両罰規定)
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