HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第77の2条(虚偽標示等の罪)

第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1