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家畜商法
昭和二十四年法律第二百八号
第5条
(家畜商名簿)
都道府県に家畜商名簿を備え、家畜商の免許に関する事項を登録する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
家畜商法施行令
第2条
(家畜商名簿の登録)
引用
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第44条
(家畜商法関係)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第5条
(法別表第五の総務省令で定める事務)
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