家畜商法昭和二十四年法律第二百八号 第6条(登録及び免許証の交付) 第三条第一項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。 2 都道府県知事は、第三条第一項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。