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家畜商法昭和二十四年法律第二百八号

第8条(免許等の効力)

第三条第一項の免許及び前条第一項若しくは第二項の規定による免許の取消し又は同項の規定による事業の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。

この条文を準用・引用する条文 0

なし