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家畜商法
昭和二十四年法律第二百八号
第13条
第七条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
家畜商法
第7条
(免許の取消し及び事業の停止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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