国際観光ホテル整備法昭和二十四年法律第二百七十九号 第3条(ホテルの登録) ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第十九条及び第二十条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。