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国際観光ホテル整備法
昭和二十四年法律第二百七十九号
第8条
(名称の使用制限)
何人も、登録ホテル以外の宿泊施設について登録ホテル又はこれに類似する名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国際観光ホテル整備法
第18条
準用
国際観光ホテル整備法
第52条
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