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国際観光ホテル整備法昭和二十四年法律第二百七十九号

第26条(適合命令)

観光庁長官は、登録実施機関が第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。