身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号 第4条(身体障害者) この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。