HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号

第4条(身体障害者)

この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

この条文が引く先 0

なし