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身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号

第48条

第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし