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労働組合法施行令
昭和二十四年政令第二百三十一号
第6条
法人である労働組合の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内にその登記をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働組合法施行令
第23条
(中央労働委員会の委員の費用弁償)
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