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労働組合法施行令
昭和二十四年政令第二百三十一号
第8条
法第十一条第一項の規定による登記の申請書には、規約、第二条第二項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。
この条文が引く先
2
引用
労働組合法
第11条
(法人である労働組合)
引用
労働組合法施行令
第2条
(法第十一条の管轄)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働組合法施行令
第11条
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