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労働組合法施行令昭和二十四年政令第二百三十一号

第28条(行政執行法人職員の労働関係に係る事件の取扱い)

前二条の規定は、法第二十五条第一項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する処分については、適用しない。

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なし