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労働組合法施行令昭和二十四年政令第二百三十一号

第32条(出頭を求められた者等の費用弁償)

中央労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の一級及び二級の職務のうち厚生労働大臣が指定する級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。 2 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

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なし