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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第1の6条(一時耕作の場合の認定)

農業委員会は、法第三条第三項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし