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土地改良法施行令
昭和二十四年政令第二百九十五号
第50の2の3条
(同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)
法第八十五条の三第二項の政令で定める要件は、第四十八条の二各号に掲げる要件とする。
この条文が引く先
2
引用
土地改良法
第85の3条
引用
土地改良法施行令
第48の2条
(同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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