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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第50の2の8条(農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)

法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)とする。

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