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土地改良法施行令
昭和二十四年政令第二百九十五号
第53の8条
(国営土地改良事業に係る特別徴収金)
法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める用途は、農用地とする。
この条文が引く先
1
引用
土地改良法
第90の2条
(国営土地改良事業に係る特別徴収金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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