土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号
第53の9条
法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設で、農林水産大臣が定めるものを除く。)の用に供するため所有権の移転等(法第三十六条の三第一項の所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合 二 当該土地について所有権の移転等を拒むときは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。 三 前二号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途(法第九十条の二第一項の目的外用途をいう。)の態様、当該土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして農林水産大臣が定める基準に該当した場合