土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号 第53の10条 法第九十条の二第一項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額(以下「特別徴収金徴収限度額」という。)とする。