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土地改良法施行令
昭和二十四年政令第二百九十五号
第53の14条
法第九十条の二第六項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。
この条文が引く先
2
引用
土地改良法
第90の2条
(国営土地改良事業に係る特別徴収金)
引用
土地改良法施行令
第53の7条
(国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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