土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号 第54の2条(都道府県営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件) 法第九十一条第五項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。 この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。