土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号 第57条 農林水産大臣は、前条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者(法第九十四条の六第一項の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)と実地に立ち会わせて、その職員から当該管理受託者に当該土地改良財産を引き継がせなければならない。 2 管理受託者は、前項の規定により土地改良財産の引継を受けた時以後、当該土地改良財産の管理の責に任ずる。