土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号 第72の5条 法第九十九条第七項(法第百条第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)、第百条の二第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。