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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第73条(交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)

法第百八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の場合には、第四十八条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし