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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第74条(損失補償の裁決申請手続)

法第百二十一条第二項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名又は名称及び住所 二 相手方の氏名又は名称及び住所 三 損失の事実 四 損失の補償の見積り及びその内訳 五 協議の経過