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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第77条(市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)

法第百二十六条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 土地改良区 二 土地改良区連合 三 農業協同組合 四 農業協同組合連合会 五 農地中間管理機構 六 農業委員会 七 法第九十五条第一項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者

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なし