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連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号

第1条(目的)

この政令は、日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約を実施するため、連合国財産である株式に関する権利の回復に関し必要な事項を定めることを目的とする。

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なし