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連合国財産である株式の回復に関する政令昭和二十四年政令第三百十号

第1の3条(連合国、連合国人及び連合国人等の意義)

この政令において「連合国」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる国をいう。 2 この政令において「連合国人」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項に規定する連合国人をいう。 3 この政令において「連合国人等」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第三項第一号に規定する連合国人等をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし