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測量法施行令
昭和二十四年政令第三百二十二号
第7条
(支店に準ずる営業所)
法第五十五条の二第二号に規定する政令で定める支店に準ずる営業所は、常時、測量の請負契約を締結する事務所とする。
この条文が引く先
1
引用
測量法
第55の2条
(登録の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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