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測量法施行令昭和二十四年政令第三百二十二号

第9条(測量業者登録簿閲覧所)

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第五十五条の十二第一項の規定により同項各号に掲げる書類又は同条第二項各号に掲げる書類を公衆の閲覧に供するため、測量業者登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし