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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令昭和二十四年政令第三百七十九号

第1条(この政令の趣旨)

外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続については、同条に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。

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なし