輸入貿易管理令昭和二十四年政令第四百十四号 第5条 前条第一項の規定による輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から六箇月とする。 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。