HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
輸入貿易管理令昭和二十四年政令第四百十四号

第5条

前条第一項の規定による輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から六箇月とする。 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。

この条文が引く先 0

なし