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公証人法施行規則昭和二十四年法務府令第九号

第29条

法第四十二条第一項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力する方法又は当該情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし