公証人法施行規則昭和二十四年法務府令第九号 第34条 公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において同じ。)の正本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。 一 公正証書の全文 二 作成の年月日及び場所 三 正本であること。 四 交付を請求した者の氏名又は名称 2 前項の規定に違反するものは、公正証書の正本としての効力を有しない。 3 第三十一条第三項の規定は、公正証書の正本について準用する。